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令和6年度個人の市県民税における定額減税

制度の概要

令和6年度税制改正の大綱(令和5年12月22日閣議決定)において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指す観点から、令和6年分の所得税および令和6年度分の市県民税において定額減税を実施することが決定されました。

※所得税の定額減税に関しては国税庁のホームページをご覧ください。

定額減税の対象者

令和6年度の市県民税所得割の納税義務者のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの方の場合は給与収入2,000万円以下)の方が対象となります。

※非課税の場合や市県民税均等割・森林環境税(国税)のみ課税される場合は、定額減税の対象となりません。

定額減税額の算出方法

納税義務者の税額控除後の所得割額から以下の金額を特別控除します。(控除額が所得割額を超える場合には、所得割額が限度となります。)

  1. 納税義務者(本人) 1万円
  2. 控除対象配偶者(国外居住者を除く)または扶養親族(国外居住者を除く) 1人につき、1万円

具体例

本人、控除対象配偶者、扶養の子供2人の4人家族の場合の市県民税の定額減税額
1万円(本人) + 3人 × 1万円 = 4万円

※控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く。)については、令和6年度の定額減税は対象外としますが、令和7年度の市県民税所得割額から、1万円を特別控除する予定です。

※控除対象配偶者を除く同一生計配偶者とは、合計所得金額1,000万円超の人の被扶養配偶者のことです。

定額減税の実施方法

定額減税の対象となる納税義務者は徴収方法に応じてそれぞれ次のとおり減税を実施します。ただし、次のような場合は下記の減税方法とは異なります。

  1. 年度途中に徴収方法が変更となる場合(退職等による特別徴収から普通徴収への変更等)
  2. 年度途中に新たに課税される場合
  3. 税額変更が生じる場合

給与所得に係る特別徴収(給与天引き)の場合

令和6年6月に支給される給与からは特別徴収(給与天引)を行いません。特別控除後の税額を令和6年7月から令和7年5月までの11回で徴収します。

※ 定額減税の対象でない方は従来どおり令和6年6月から令和7年5月までの12回で徴収します。

区分

給与所得に係る特別徴収の場合のイメージ図

普通徴収(個人で納付)の場合

令和6年度の市県民税に係る第1期分(6月分)の税額から特別控除されます。第1期分(6月分)で控除しきれない金額は、第2期分(8月分)以降の税額から、順次控除されます。

普通徴収の場合のイメージ図

公的年金に係る特別徴収(年金天引き)で、新たに特別徴収が開始される場合

令和6年度の市県民税に係る第1期分(6月分)の税額から特別控除され、控除しきれない部分の金額は、第2期分(8月分)、令和6年10月以降の年金天引き時の税額から順次控除されます。

公的年金に係る特別徴収の場合(年金天引き開始)のイメージ図

公的年金に係る特別徴収(年金天引き)で、前年から継続して特別徴収される場合

令和6年10月の支給分の年金から、特別控除されます。控除しきれない部分の金額は、12月支払分以降の税額から順次控除されます。

公的年金に係る特別徴収の場合(年金天引き継続)のイメージ図

注意事項

次の算定基礎となる令和6年度の市県民税所得割額は、定額減税前の市県民税所得割額で計算を行います。

  • ふるさと納税の特例控除の控除限度額
  • 年金特別徴収の翌年度仮徴収税額

定額減税しきれないと見込まれる方への給付(調整給付)につきましては、詳細が決まり次第、ホームページ等でお知らせする予定です。